2019-06-04 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第14号
職場が医療、福祉、労働サイドのサービスとも連携を図り、また事業所内の産業保健スタッフを積極的に活用するなど、連携による支援体制を強化していく必要があると考えます。これに関しては、JEEDが開発した情報共有シートなどの連携のためのツールを活用していくことも一案であると考えます。 二つ目に、短時間労働に関することがございます。
職場が医療、福祉、労働サイドのサービスとも連携を図り、また事業所内の産業保健スタッフを積極的に活用するなど、連携による支援体制を強化していく必要があると考えます。これに関しては、JEEDが開発した情報共有シートなどの連携のためのツールを活用していくことも一案であると考えます。 二つ目に、短時間労働に関することがございます。
ですから、しっかりとこの産業保健スタッフを充実させた上でそういうスタッフも御利用いただきたいと、もう再度のお願いでございます。 では、次に移らせていただきます。 採用に関しまして、今回ハローワークということが声高に叫ばれておりますけれども、やはり民間の職業紹介所というものは今までかなり知見も積み重ねていらっしゃるところがございます。
ですから、この産業保健スタッフ、配置していただいたということを前提として、これからどのようにこの障害者採用に対して活用していらっしゃるおつもりなのか、合田局長、教えていただけますでしょうか。お願い申し上げます。
また、マニュアル作ればいいというわけじゃありませんので、それを全国の産業保健総合支援センターを通じて事業者や産業医等の産業保健スタッフに研修を行い、そしてそれを更に展開をしていきたいと思っております。
○政府参考人(田中誠二君) 労働者数五十人未満の産業医の選任義務等がない小規模事業場あるいは中小事業場における労働者の健康確保も重要な課題でございまして、厚生労働省におきましては、こうした事業場の産業保健活動に必要な支援を行う拠点として、独立行政法人労働者健康安全機構の下に産業保健総合支援センターを設置しておりまして、事業者に対する相談支援あるいは産業保健スタッフの研修、助成金事務等々、様々な支援、
今、これは、産業保健総合支援センターについては薬師寺委員からも度々御指摘をいただいているわけでありますけれども、産業保健スタッフなどを対象に、がんなどの疾患を抱える従業員の治療と職業生活の両立支援に関する研修を行っていますので、この中で障害年金についても周知をしています。
七、障害者が持つ障害の程度は個人によって異なるため、就労を支援する上では主治医や産業医等の産業保健スタッフの役割が重要であることに鑑み、障害者の主治医及び産業保健スタッフに対する障害者雇用に関する研修について必要な検討を行うこと。
四、発達障害者が持つ障害の程度は個人によって異なるため、就労及び就学を支援する上では主治医や産業医等の産業保健スタッフ及び学校医等の学校保健スタッフの役割が重要であることに鑑み、これらの関係者が相互に連携を図りながら協力できる体制を整備するとともに、産業保健スタッフ及び学校保健スタッフが受ける発達障害者の雇用や就学に関する研修について必要な検討を行うこと。
また、もう一つの労働健康福祉機構におきましては、事業場におけますメンタルヘルス対策を支援するために、全国の産業保健総合支援センターにおけます事業者や産業保健スタッフに対する相談支援を行っておりますが、この六月からは、ストレスチェック制度を導入した小規模事業場に対する助成なども行わせていただくこととなっております。
これは体制が変わったばかりというところもありますけれども、全国におきまして都道府県ごとにセンターを設置しまして、産業保健スタッフの方々への専門的な研修でありますとか、労働者の健康管理に関します相談の対応を行っているということでございます。また、全国三百五十か所の産業保健総合支援センターの地域窓口、地域産業保健センター、こういったところへのいろんな支援も行っていると。
実は、健康経営というこの概念、欧米諸国におきましても最近大きく取り上げられているところでございまして、従業員の健康というものを経営資源と捉えまして、メンタルヘルスを含む健康管理に積極的に取り組むことで様々な疾病の予防ができ、従業員が心身共に元気で働ける企業を目指すという、事業者とそれから産業保健スタッフ共に理想的な活動ということで、更にこれから私はこの日本でもこれを広報していただきたいと思っているものでございます
ストレスチェック制度の実施に当たりましては、この各センターにおきまして、制度の意義のほか、具体的な実施方法、それから職場環境の改善を含めた活用方法等につきまして、一つは、産業医などの産業保健スタッフ向けの研修をするということ、それから、事業者向けの相談をやっていくということ、そして、必要に応じまして個別の事業所への支援を行っていく、こんなことを考えてございます。
○政府参考人(土屋喜久君) 産業保健総合支援センターにおきましては、産業保健スタッフなどを対象といたしまして、職場における感染症対策に関する研修であるとか、あるいは専門的な相談対応を実施しておりまして、各地域の地域産業保健センター、こちらでは小規模事業場における海外赴任予定者を含めた労働者からの健康相談、これを実施しているところでございます。
また、全国の産業保健総合支援センターにおいても、産業保健スタッフ等を対象としたメンタルヘルス対策全般に関する研修を実施し、これら専門職の資質向上を図っていくこととしているところでございます。
現在、産業医や保健師は健康診断や保健指導、面接指導に関与しておりますので、ストレスチェックを運用する際も、産業保健スタッフに心理専門職を加えたものが中心的役割を担い、具体的な役割と手順を整理して運用していく必要があると考えております。 さらに、他のメンタルヘルス対策を含めて、総合的な労働者の産業保健対策につなげることが必要であります。
産業保健スタッフがいないと、ストレスチェックを行ったとしても、その後の情報管理や事後措置が行える状況にない、このことが一番問題でありまして、産業保健専門職を何らかの形で設置できるようにすることが先決であろうというふうに考えております。
二つ目に、全国の産業保健総合支援センターにおきまして、産業医などの産業保健スタッフなどを対象といたしましたメンタルヘルス対策全般に関する研修、それから、御指摘のございました管理監督者を対象としたメンタルヘルスケアの教育研修などを実施しております。 これらの取り組みによりまして、職場におけるメンタルヘルスケアの取り組みを支援してまいりたいと考えております。
しておるんですけれども、この新しい制度を導入することによって、具体的な研修内容として、例えば、労働者の心の健康の保持増進に係る制度全般、ストレスチェックの実施方法と結果の評価、面接指導の実施方法と事後措置、あるいは職場環境の問題点の把握と改善等を盛り込んだ、そういう研修というものをしっかりとやってまいりたいと思っておりますし、また、先ほどございました産業保健総合支援センターにおいても、産業医等の産業保健スタッフ
事業場におきましては、産業医、保健師等の産業保健スタッフが中心となりましてこれらの課題に対応していくことになりますが、事業場の実情に応じて多様な知識、技能が必要であることから、アクセスの容易な場所において専門的な研修の機会を設けることにより、その資質の向上を図ることが重要でございます。
○政府参考人(中野雅之君) 産業保健総合支援センターにおきまして、産業医を始めとする産業保健スタッフに対する研修を行っているわけでございますが、この度、法改正によりましてストレスチェック制度を導入いたしますので、この点につきましても、新たに研修カリキュラムを作成いたしまして実施していくことを考えております。
このため、産業保健推進センターを設置して、産業医を含む産業保健スタッフに対してメンタルヘルス対策等の具体的な取組手法に関する研修を実施をしております。さらに、先ほど申しましたとおり、今年度はこれに加えて、産業医に対してストレス症状を有する労働者への面接、指導の実施方法等の研修を全国で実施することとしております。
それからもう一つは守秘義務の関係でして、医者には守秘義務がかかっておりますけれども、必ずしも産業保健スタッフ全員に守秘義務が課せられていない、そういうふうに認識しております。
では、質問の二点目ですが、事業所が患者さんの症状等を理解するために、主治医やメディカルソーシャルワーカー等のいる医療機関から、事業所の産業保健スタッフに対して患者情報の提供を行うことについてインセンティブが働くように、報酬上の評価についても考慮に入れるべきと考えますが、いかがでしょうか。
産業保健推進センターが廃止される六県については、その地域の産業保健活動が後退することのないように、駐在員を置くなど、地元の医師会と連絡調整が行える体制をこれからもとりながら、これまでと同様に、産業保健スタッフを対象とした専門、実践的な研修を実施していく、このように考えております。御理解をいただければと思います。
このために、新たにお示しをいたします予定のメンタルヘルスに係る指針の中で、事業場内の産業保健スタッフが、労働者のメンタルヘルス不調に気付いた御家族からの相談を受け付けるようにするなどの対応についても触れるように検討したいと考えておるところでございます。
○青木政府参考人 労働者の健康管理のために保健師とか看護師という方々を雇用しているという事業場も少なくないわけでありますし、産業保健スタッフとして積極的な活動をしてもらえるという期待も持てるというふうに思っています。
そこで、労働者のメンタルヘルス不調に気づいた家族の方々がこの制度に乗って労働者本人の面接指導を希望する場合には、事業場における措置としましては、もちろん労働者個人のプライバシー保護にも配慮しつつやらなければいけませんけれども、事業場内の産業保健スタッフに対して容易に相談ができるというような仕組みをつくることや、あるいは産業医などに直接相談をするというようなことが労働者本人にとっても重要だと思いますし
○尾辻国務大臣 メンタルヘルスの不調者への対応に当たりましては、産業医等の産業保健スタッフが、原則として本人の同意を得た上で上司やその職場の関係者に適切な範囲で情報を提供し、必要な措置をとっていくことが必要であると認識をいたしております。
また、こういった職場におけるメンタルヘルス対策を進める上で事業者への支援が欠かせないものでありますことから、事業所のメンタルヘルス体制整備に関する専門家への助言、指導、あるいは産業医や精神科医等に対する研修の実施、産業保健推進センターにおける事業所の産業保健スタッフからの専門的相談に対する対応といったものを実施してきているところでございます。